司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
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株式会社設立について商号変更本店移転目的変更役員変更株式会社の解散など

商号変更・・・現在の商号(会社名)から新しい商号(会社名)に変更したい

同じ商号(会社名)がないか調査(※類似商号調査) 株主総会で定款変更(商号変更)決議 決議後、登記申請
※ 類似商号調査は、不正競争防止法等の観点からも、
変更後の商号の事前に法務局で調査を行っておくことをお勧めします。

費用 約6万円(登録免許税を含む)
※ 事例により費用等異なりますのでお問合せ下さい。

本店移転・・・本店所在地を移転したい

株主総会又は取締役会で本店移転決議(※) 決議後、登記申請
定款に本店所在地(「当会社は、本店を高知市○○○一丁目2番3号に置く。」)または市町村名まで(「当会社は本店を高知市に置く。」)の記載のどちらか、または取締役会設置会社であるかいなかにより決議機関が異なります。

※法務局同一管轄区域内での移転の場合
→当該法務局に本店移転登記申請(登録免許税は3万円)。
※他の法務局管轄区域への移転の場合
→旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請が必要となります。(登録免許税は6万円)。
費用 約6万円(登録免許税を含む)
※ 事例により費用等異なりますのでお問合せ下さい。

目的変更・・・会社の事業を追加・削除したい

株主総会で定款変更(目的変更)決議 決議後、登記申請
費用 約6万円(登録免許税を含む)
※ 事例により費用等異なりますのでお問合せ下さい。

役員変更・・・役員に変更があった場合、役員変更登記をする必要があります。

*役員の住所・氏名に変更があったときも変更登記が必要となります。

会社法では、役員に任期があり、原則として取締役は2年、監査役は4年とされています。
たとえ役員に変更がなくても、上記の際は取締役は2年に一度、監査役は4年に一度、役員の変更登記が必要となります。
(ただし、株主総会決議を経て定款変更することにより役員の任期を最長10年まで伸長することができます。)

*任期伸長のメリット・デメリットは
(メリット)
役員改選の手間・登記費用が節約できる。
(デメリット)
役員に変更事由(死亡・変更)があった場合や、改選登記が抜かると罰金の対象となります。


任期途中で、取締役等を増員・辞任・解任したい場合は、
@取締役・監査役変更(増員・解任) 株主総会で決議 決議後、登記申請 A代表取締役変更 *定款の規定を確認 (例)(取締役会設置会社) 取締役会で変更決議 決議後、登記申請 (取締役会非設置会社) ※定款の規定が互選の場合 取締役の互選 互選書で決議後、登記申請
費用(取締役、代表取締役変更の場合)
3万5千円〜(登録免許税を含む)
※事例により決議方法・必要書類・費用等異なりますので、お問合せ下さい。
※上記変更に伴い、官公庁へ変更の届出が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
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