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No.9 遺言

第1巻第9号≪通巻9号≫
2000年 8月 1日
遺言
 遺言は一般的につぎの方式によってします。
 1、 自筆証書遺言
 遺言者が全文、日付及び氏名を手書し、印を押すことによって成立します。
 ・家庭裁判所の検認手続きが必要!手書きの遺言書を発見したら家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
 ・封印は必要でないが封印をしたほうが隠匿、改ざんされにくい。
 ・印は拇印でもよいが、シッカリ!!とした印をおすほうがよいでしょう。
 ・加除、変更したときは、その場所を指示し、変更した旨を付記した上、これに署名、変更の場所に同じ印を押さなければなりません。
 2、 公正証書遺言
 遺言をする本人が公証役場に行って、公証人に対して自分の考えている遺言の内容を直接話すと、公証人がその内容を書面(公正証書)にしてくれます。
 遺言者本人が病気等で公証役場へ行けないときは、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。
 ・家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
 ・遺言の公正証書は、公証役場で責任をもって半永久的に保管されますので、紛失、隠匿、改ざんされることがなく原本の安全性が保たれます。
 3、他に、
 秘密証書遺言、特別な方式として死亡危篤時遺言、隔絶地遺言といわれる遺言があります。
 (民法第976〜979)
 【特に遺言が必要な場合】
 (1) 夫婦の間に子供がいない場合
 遺産のすべてを永年連れ添った妻に相続させたいときは、遺言が必要です。
 遺言がなければ妻と兄弟姉妹等の法定相続になり紛争になる場合があります。
 (2) 息子の妻に財産を贈りたい場合
 夫に先立たれた妻が亡夫の親の面倒をどんなに永い間みていたとしても、子供がいないときは、亡夫の親の遺産を相続する権利はありません。
 *このような場合には、息子の妻のために然るべき遺産を残しておくのが思いやりではないでしょうか。
 (3) 先妻の子供と後妻がいる場合
 遺言で、どの財産は後妻に相続させ、どの財産は先妻の子供に相続させるかということ遺言しておけば、紛争を避けることはできるのではないでしょうか
 (4) 内縁の妻の場合
 内縁の夫の相続権はありませんので、内縁の夫は、事実上の妻のために必ず遺言で、遺産を配分する配慮が必要ではないでしょうか。
 (5) 相続人が全くいない場合
 相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
 そこで、遺産を親しい人や、お世話になった人にあげたいという場合には、その旨の遺言が必要です!
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