司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
お問い合わせダイヤル TEL:088-822-7233
良い司法書士選びのコツは、どこまで親身になって対応してくれるかで選びましょう
ホーム > フレンズ通信 > No.8 遺留分の巻(2)

No.8 遺留分の巻(2)

第1巻第8号≪通巻8号≫
2000年 7月 1日
遺留分の巻2
 遺留分減殺請求権とは
 遺留分を侵害する遺贈又は贈与の結果、遺留分権利者が現実に受けた財産が遺留分に満たないときに、その遺贈又は贈与の減殺を請求することができる権利であり、遺留分減殺の意思表示によって遺留分侵害行為の効力は消滅し、目的物上の権利は遺留分権利者に帰属します。
 従って、受贈者等に給付がなされている場合には、遺留分の範囲内において、目的財産の引渡しを請求することができます。
 遺留分減殺請求の相手方
 受遺者、受贈者、それらの包括承継人等で遺留分額以上の遺贈又は贈与を受けた者。
 (A)相続開始時において有していた財産の範囲
 遺贈された財産、死因贈与による財産、相続開始前1年間にした贈与、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したもの、 不当な対価による有償行為、相続人が被相続人からうけた贈与(特別受益) 生命保険金・死亡退職金は特別受益に該当し、減殺請求の対象になるとの説が多い。
 控除される債務
 私法上における一般的な債務、税金等の公法上の債務。
 遺留分減殺の順序
 第1 遺贈、相続分の指定、遺産分割の指定
 第2 贈与 相続開始時に近い贈与から古い贈与へと遡る。
 遺留分減殺請求によって発生する返還請求権の対象については、現物返還主義を採っているが、受遺者、受贈者は贈与又は遺贈の目的の価格を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることもできます。
 遺留分の放棄
 相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄ができます。
 この放棄をしますと、遺留分を侵害する贈与、遺贈がなされても、減殺請求はできません。
 しかし、相続権は有していますので贈与又は遺贈以外で残った相続財産があれば相続する権利はあります。相続に関する一切の権利義務を免れるには、家庭裁判所で相続放棄申述の受理を得なければなりません。
ページTOPへ