司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
お問い合わせダイヤル TEL:088-822-7233
良い司法書士選びのコツは、どこまで親身になって対応してくれるかで選びましょう
ホーム > フレンズ通信 > No.5 特別受益の巻(1)

No.5 特別受益の巻(1)

第1巻第5号≪通巻5号≫
2000年 4月 1日
特別受益の巻−1
 相続分に関して、特別受益という言葉を聞きますがどういうものでしょうか?
 特別受益というのは、被相続人が生前中に共同相続人の中のある特定の者に財産を贈与し又は遺贈する場合があります。
 この贈与等を除外して相続分を計算したのでは、共同相続人間に不公平な結果となります。
 そこで民法の規定は、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、相続開始当時の被相続人が有していた財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなして各人の相続分を計算する規定になっています。この生前贈与等が特別受益といわれるものです。
 この贈与等の趣旨を考えますと、ある者のみに対して相続分以外に特別に利益を与えるのではなく、相続分の前渡しと見るのが一般的だと思います。
 <計算例> 相続人 = 配偶者(妻)+ 子(長男、長女)
 相続開始当時の財産の価格 3,500万円
 ・長女結婚の持参金として金500万円を贈与していた場合
 の想定相続分
  配偶者の相続分(3,500 万円+500 万円)×2 分の1=2,000 万円
  長男の相続分 (3,500 万円+500 万円)×4 分の1=1,000 万円
  長女の相続分 (3,500 万円+500 万円)×4 分の1=1,000 万円
  長女への特別受益分を控除すると配偶者2,000万円、長男1,000万円、長女500万円となります。
 もしも特別受益が多かったら…
 上例で、長女結婚の持参金として、2,000万円を贈与していた場合の想定相続分
 相続開始当時の財産の価格 2,000万円
 上記例で、長女の相続分は1,000万円ですが、すでに2,000万円を特別受益として貰っているので、今回の相続で貰える分はなく、配偶者と長男で2,000万円を下記の割合で分けます。
 配偶者の相続分 2,000 万円×(2,000 万円÷(2,000 万円+1,000 万円))= 13,333,333…円
 長男の相続分 2,000 万円×(1,000 万円÷(2,000 万円+1,000 万円))= 6,666,666…円
ページTOPへ