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No.3 相続シリーズ その三 香典と生命保険金と死亡退職金の巻

第1巻第3号≪通巻3号≫
2000年 2月 1日
香典と生命保険金と死亡退職金 の巻
 香典は葬儀の時に慣習的に喪主に贈られるもので、死者の供養、遺族への慰め、葬式費用の一部を負担する相互扶助の精神に基づく金銭その他の財物の贈与と考えられており、相続財産ではありません
 香典は葬式費用に支出して、余った場合は、喪主の裁量にまかされて後々の祭祀の費用に当てる。不足した場合は相続財産から支出、それでも不足する場合は相続人全員で負担しているのが一般的ではないでしょうか。(地域の慣習によっています)
 金額が多額でなく一般的な金額であれば税金はかかりません。
 次に、生命保険金ですが、保険金受取人として特定の者が指名されている場合は、保険金はその者が固有の権利として取得するので、相続財産には含まれない(昭和11年5月31日大審院判決等)と、相続財産には含まれないが、相続人間の公平の見地から保険金は特別受益となり遺留分減殺の対象となるという考え方があります。また受取人を単に「相続人」とされている場合も同様に相続財産ではなく、保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人を指したものと解されています。《なお、税法上は生命保険金を相続人が受け取る場合はみなし相続として相続税が課税され、その他の者の場合はケースによって所得税等、贈与税の対象になります。》
 例、契約者 父 被保険者 子 受取人 父 (所得税、住民税)
   契約者 父 被保険者 子 受取人 母 (贈与税)
 死亡退職金の支給は会社の場合は就業規則で、公務員の場合は法律もしくは条例によって定められています。死亡退職金は生命保険金と同様に相続財産ではないという考え方(昭和55年11月27日最高裁判決)と特別受益とみて遺留分減殺の対象となる考え方があります。《税法上はみなし相続として相続税が課税されます。
 生命保険金、死亡退職金ともに現実の運用はケースバイケースで運用されているようです。
 生命保険金、死亡退職金ともに各々500万円×法定相続人の数基礎控除として控除され、残りが相続財産(基礎控除5,000万円 +(法定相続人の数×1,000万円))に組み入れられます。
 ≪追伸≫ シリーズその二の身元保証債務について、被相続人が生存中に発生した被相続人の保証債務(損害賠償債務)は相続の対象となりますので誤解のないように願います。
 Q.森岡真理子の質問事項
 岡村先生 意味を教えて下さい。
 特別受益
 民法903条:共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組もため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えた者を相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。
 遺留分減殺
 事務所の西本棚参照!!By岡村
 香典=相続財産ではない。
 生命保険金、死亡退職金ともに各々500万円×法定相続人の数基礎控除として控除され、残りが相続財産(基礎控除5,000万円 +(法定相続人の数×1,000万円))に組み入れられます。
 例
 生命保険金6000万、死亡退職金4000万の場合 相続人3人の場合
 わーい1億円(6000万+4000万)だ!!でも税金がかかるわ。
 第1段階 基礎控除(500万*3人)*2(生命保険金、死亡退職金にかかる)=3000万
 第2段階 基礎控除 5000万円+(3人*1000万)=8000万
 合計基礎控除額は3000万+8000万 = 1億1千万円
 よって、この例に税金( 相続税 )はかかりません。めでたし、めでたし?!
 もし他に相続の対象があったら?
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