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No.2 相続シリーズ その二 相続人の範囲・遺産の範囲の巻

第1巻第2号≪通巻2号≫
2000年 1月 1日
相続人の範囲・遺産の範囲の巻
 遺産分割の前提として相続人の範囲、遺産の範囲が確定していないと遺産分割ができないと思いますが、相続人の範囲・遺産の範囲とは
 ★相続人の範囲、一般的には次の組み合わせとなり配偶者は常に相続人となります。
 第1順位 配偶者、子又はその代襲相続人(この部分がいないとき下の第2順位)
    ↓
 第2順位 配偶者、直系尊属(この部分がいないときは下の第3順位)
    ↓
 第3順位 配偶者、兄弟姉妹及びその代襲相続人(この部分がいないときは配偶者だけが相続人となります。)
 ★遺産の範囲、一般的には次のような物が遺産といわれています。
 【積極財産】
 現金、不動産、家財道具、衣服類、骨董品等、株券、国債、定期預金、貸付金等の金銭債権、利息、地代、家賃等があります。
 香典、生命保険金、死亡退職金は複雑ですので次回発行のその三で述べます。
 【消極財産】
 いわゆる借金(相続債務)や、他人の借金の保証人(保証債務)は、負の遺産となります。債務は、一般的には相続人全員の債務として処理されています。
 借金等が、積極財産より多い場合は相続の限定承認、相続放棄の手続きがあります。
 詳細は2月発行予定のその四で述べます。
 その他
 雇用契約上の保証債務 (身元保証等)は個人的信頼関係に基づく一身専属制がありますので、遺産の範囲には入らず相続の対象となりません。
 身元保証人の死亡によって身元保証債務は消滅します。
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