司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
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No.2

第5巻第2号≪通巻2号≫
2007年 春号
Q&A編 U
 友人に頼み込まれて50万円を貸しました。信頼している友人だったので借用証書もありません。ところが、その後、友人にいつ返してくれるか聞いても「もうすぐ返す。」というだけで返してくれません。借用証書もないし、50万円を返してもらうことはできないのでしょうか?
A 〔契約の成立〕
 友人にお金を貸すときにきちんと契約書を書く場合は少ないかもしれません。しかし、契約は「必ず返すので50万円貸してください。」(借主)「いいですよ。」(貸主) と言って50万円渡す行為で成立しますから、書面がなくても「金銭消費貸借契約」が成立しています。
 それでは、お金を返してもらうにはどうすればよいでしょうか? お金を貸した相手が友人ですので、まずはゆっくり話し合いの機会を持ってみるのがよいでしょう。しかし、それでも返してもらえないのであれば、法的な手段に頼らざるを得ません。
〔内容証明郵便〕
 まずは、内容証明郵便を使って督促をしてみる方法があります。特に、返済期限を決めずにお金を貸してしまった場合などは、この内容証明郵便で支払期限を決めて送りましょう。送る際には「配達証明付き内容証明郵便」を利用すれば、郵便の内容と相手方への到達日が証明できます。
〔督促・調停・小額訴訟〕
 しかし、それでも払ってもらえないとなれば、裁判所の手続きを利用することになります。一般の裁判手続きはもちろんのこと、金銭の支払いを求める請求であれば書類だけの比較的簡単な手続きで裁判における判決と同じ効果を得ることができる「支払督促」、いきなり裁判をすることに抵抗があるようなら裁判所で当事者同士が話し合って問題を解決する「調停」、裁判の場合でも60万円以下の金銭の支払いを求める場合であれば原則として1回の期日で判決が言い渡される「少額訴訟」などの手続きがありますので、自分にあった手続きを選びましょう。
 最後に、裁判をする場合には証拠がないと自分の言い分を証明することが大変難しくなりますので、できるだけ約束事は書面等で残るようにしておきましょう。
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