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No.2 古物売買の届出の巻

第4巻第2号≪通巻2号≫
2007年 春号
古物売買の届出の巻
 〜 フリーマーケットで古着を売った 〜
 月に1回程度の商いであれば許可は要りません。
 〜 インターネットで古着のオークションを日常的に掲示 〜
 古物商の許可が必要です。
 〜 古物商の許可とは 〜
 美術品・衣類・自動車・金券類等の13品目のもので、使用済みの物等を販売するには高知県公安委員会の許可が必要です。
 〜 許可に必要な書類 〜
 住民票・登記事項証明(成年後見)身分証明・契約書・略歴書・登記簿謄本・定款(会社の場合)
 〜 無許可営業すると 〜
 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
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