司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
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No.24 株式(1)

第2巻第24号≪通巻24号≫
2008年 春号
株式T
新会社法では
    9種類の株式に区分されました。(普通株式以外に)
@譲渡制限株式 A議決権制限株式 B配当種類株式
C残余財産分配種類株式 D取得請求権付株式 E取得条項付株式
F全部取得条項付株式 G拒否権付株式(黄金株) H役員選解任権付株式
しょっぱなは興味あるG黄金株 (拒否権付株式)についてです。
 黄金株主(1株でOK)の決議同意がないと否決される強力な株式です。
適用事例
 cf.父親経営者 → 長男に代表権(経営権)を譲り渡した。
でも父親は  
不安 交錯 黄金株
→→→
解消
 黄金株によって長男が勝手に他社との合併や営業譲渡、会社分割や多額の借入れ等できないようにすることができます。
問題点
 黄金株は、登記事項とされていることから第三者にはまる見えとなる。(長男が頼りないのでは等の評価をされるおそれあり。)
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