司法書士法人 フレンズ
岡村・山崎行政書士事務所
お問い合わせダイヤル TEL:088-822-7233
良い司法書士選びのコツは、どこまで親身になって対応してくれるかで選びましょう
ホーム > フレンズ通信 > No.13 後見人になるまで

No.13 後見人になるまで

第3巻第13号≪通巻13号≫
2009年 秋号
後 見 : 事例(後見人になるまで)
 本人
 7 5 歳男性、数年前より認知症で病院に入院中、妻に先立たれ近所にいる長男の嫁が金銭管理・通帳の出し入れ等をおこなっている。
 問題
 ところが最近銀行預金の出し入れについて、銀行の支店では絶えず本人確認の身分証を求め始めた。
 困った
 うるさくなった金融機関の取扱について、長男の嫁は司法書士に相談。
 司法書士
 相談を受けた司法書士は、後見制度を説明して、長男を後見人候補者として家庭裁判所へ申立をすすめる。
 家庭裁判所
 書類を作成し、本人の診断書等を添付して申立をした。
 その後、家庭裁判所調査官は本人の財産・家族の調査を始める。
 長男
 いよいよ後見人になる長男は、家庭裁判所に呼ばれ、後見人の仕事の説明を受け、その仕事を理解する。
 通帳
 調査が終わり、後見人になった長男は、父親の通帳の名義を後見人になった長男の名前にして、堂々と通帳から引き出して病院等の支払いを始めた。
( すこしめでたし・・・・)
 ここで注意! !
 父親の通帳からの支払いは、父親の費用の支払いのみで後見人が勝手に自己の分に使うことはできません。もし使った場合は、返還を求められます。
ページTOPへ